仙台やまいち不動産投資センター

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2020.08.10

資産売却に対応する。民法改正での新しい売却のキホン

 新型コロナウィルスの影響で、アパートの売却を検討されるオーナー様も増えてきています。様々な将来不安が懸念されますが、何の備えもなくいきなり資産を処分する、となると想定しないトラブルや思いもしない費用が掛かる可能性があります。

 特に、4月からの民法改正にて、売り主側の責任も大きく変わりました。将来の対策の一つとして、『売却』という資産の出口の基本を知っておき、将来の選択肢を増やす対策をうっていきましょう。

 

民法改正で変わった、「契約不適合責任」とは

 4月1日より、民法が変わり、不動産の売り主責任が大きく変わりました。一番のポイントは、今まで「瑕疵担保責任」だったものが「契約不適合責任」に変わる、というものです。単に用語や表現が変わった、ということではなく、概念自体が大きく変わっています。

①旧民法:瑕疵担保責任

     物件に隠れた瑕疵があった場合損害賠償、契約解除ができる

②新民法:契約不適合責任

     契約の内容に適合しないものについて損害賠償、契約解除、

     追完請求代金減額請求ができる

 

●民法改正によるポイントは・・・

 民法改正によって不動産売買で制限されてきた買主の権利が拡充され、相対的に売主の責任、および責任がおよぶ範囲は広くなります。履行利益(=その契約がきちんと履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益)も損害賠償請求の対象となり、追完請求および代金減額請求も認められるため、“現実的に買主が行使しやすい対抗措置”となる可能性が高くなっています。

 目下の対策として、契約不適合責任に対応するには、まず契約書(もしくは物件状況確認書および付帯設備表)に物件の状態・状況を細大漏らさず記載することがとても重要になってきます。売却を検討する際は事前にご自身の物件状況を確認しておきましょう。

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